野良猫に対する虐待行為は、動物虐待として非常に深刻な問題です。以下は野良猫に対する虐待の一例です。
1.暴力的な扱い
野良猫に対して暴行を加えたり、蹴ったり、虐待的な行為を行うことは明らかな虐待行為です。
2.餌の提供を拒否
野良猫に食べ物や水を提供しないことは虐待とされます。これは猫たちの生存にとって重要です。
3.毒物の使用
野良猫に有害な物質や毒物を与える事は虐待です。これは法的にも問題となることがあります。
4.捕獲と不適切な処遇
野良猫を捕獲し、不適切な場所に捨てたり、虐待的な状況に置いたりする行為も虐待です。
5.不適切な繁殖コントロール
野良猫の過剰な繁殖を放置し、子猫たちを苦しませることも虐待行為となります。
野良猫への虐待は法的で罰せられる行為であり、動物愛護法や地方の動物保護法に違反する事があります。野良猫に対する思いやりと、地元の動物保護団体や動物愛護団体と協力して問題解決に取り組むことが大切です。
猫にも人と同じく生きる権利があります。
我々人は野良猫が増えないように不妊手術を行い、その猫を適正に飼育し、生涯見守る義務があります。
餌を与えなければ餌を探して近所に拡散してしまい、手がつけられない状態になってしまいます。福岡市ではカラスがゴミを荒らさないように夜間にゴミ収集を行っています。猫、イノシシは夜間でもゴミを漁りますが、餌を与えられている猫はゴミを漁ることはしません。
猫にとって今いる場所を離れるということは他の猫のテリトリーを侵すことになり、激しい縄張り争いの元になり、命のリスクをおうことになります。
このような状態に追い込む事は虐待に値します。
動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
5年以下の懲役、又は500万円以下の罰金が科せられます。
虐待、又は遺棄した者は、
1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金が科せられます。
所在地
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